【ヒヤリ】一方通行の道と自転車通勤

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私の通勤ルートは住宅街を抜けるので、細い一方通行の道があります。

クルマの一方通行ルール、自転車は適用外になること多いのですが、先日走っててヒヤリとすることがあったので改めて気をつけたいと思った話です。

 

 自転車に適用されない一方通行

クルマや自転車やバイクは道路交通法で「車両」にカテゴライズされていて、その中でも自転車は「軽車両」に区分されます。

軽車両 - Wikipedia

 

そのため、一方通行その他の道路標識の下に「軽車両を除く」「自動車・原付」って書いてあれば(これを補助標識と言います)自転車を含む軽車両は対象にならないって訳です。

だから自動車から見たら逆走!みたいなこともルール違反じゃないわけなんですけど…

 

でも飛び込んでくる自動車はいる

ヒヤリとしたのは、朝の通勤中に一方通行の道路に合流しようとクルマが飛び出してきたからでした。

 

”クルマのルール”では一方通行なので、ドライバーの中には逆サイドから出てくるモノはないと認識してる方もいるんでしょうか。

なかなかの角度とスピードでグイッと来たので結構あぶなかった!

 

自転車はおろか、歩行者がいる可能性もあるのにあっぶねーなーって感じです。

朝の忙しい時なので慌てる気持ちはわかるんだけどね。

 

「いやこの道の一方通行は自転車適用外だから!」って権利主張ばかりしてるわけにもいかないんですよ。だってぶつかったら人体へのダメージ大きいのはこっちなんだから。法律やら事故の過失割合とかはどうあれ。

 

自衛して便利で楽しい自転車ライフを

事故っちゃ面白くないので、自衛意識を高めたいと思います。

自転車は適用外の一方通行の道を走る場合は徐行する。

これに尽きますね。狭い道の走行全般に言えることか。

自分が自動車と接触するのも怖いけど、私が歩行者にぶつかる加害者側にもなりたくないし。

 

 

まとめ

こと通勤においては自転車は手段です。

スピードを出して風になることより安全快適に職場に行くことが上位にきますし、
サイクリングロード走る時とはまた違うわけです。

ヒヤリ事例を減らして安全なジテツウしましょ!